三越商事大分の家作り徹底解剖 Vol.4~省令準耐火構造について~
2019/10/27
今回は『省令準耐火構造』の話をしたいと思います。
『省令準耐火構造』とは、厚生労働省・国土交通省から出ている共同省令です。
平成21年に住宅金融支援機構が、独自の仕様をオープン化した事で誰でも施工が出来るようになり、フラット35の融資基準にもなった事で普及が進みました。建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅を『省令準耐火構造』と言います。
省令準耐火構造の特徴としては
・隣家などから火をもらわない(外部からの延焼防止)
省令準耐火構造の場合、屋根は市街地での火災を想定し、火の粉による建造物の火災を防止できるように、瓦やスレートなどの不燃材料で葺くこととなっています。
外壁や軒裏については、建築基準法の防火構造であることが必要です。具体的には、外壁を防火サイディング壁にすることなどが挙げられます。
・火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない(各室防火)
省令準耐火構造の住宅の場合、各室を区画する構造である防火区画化となっているので、火が他室に広がりにくいのです。さらに、室内の壁や天井には火に強い石膏ボードなどが使用され、防火被覆が施されています。
これにより、柱などの構造部分に燃え広がるまでに時間がかかるため、避難や初期消火が容易になります。
・万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる(他室への延焼遅延)
省令準耐火構造では火が住宅全体へ広がるのを抑えるために、火の通り道となる壁や天井内部の取合部に木材や断熱材のファイヤーストップ材が設けられます。
省令準耐火構造にするメリットとしては、建物に掛ける火災保険が割安になる事です。
デメリットとしては、省令準耐火構造の基準を満たす為に必要な工事費用が掛かる事です。
ただ、省令準耐火構造の仕様にする工事代金と火災保険が割安になる金額が
同じであれば、本来掛かる火災保険で火災に強い住宅が出来ます。
基準を満たす為に内部の構造材を出せない等有りますが、
財産を守る為の1つの建物仕様として検討されてはどうでしょうか?