不動産広告の見極めポイント Vol.1 ~取引態様の「売主」って仲介手数料0円って本当!?~
住まいは一生に1度の大きな買い物です。家や土地などの不動産探しをするときに、最も身近な情報源は新聞やチラシ、住宅雑誌、インターネットなどの広告です。
実は不動産広告には「消費者が不動産を選ぶときに必要な事項を表示する」ことが義務付けられ、物件の詳しい情報が盛り込まれています。しかし、専門用語が書かれていて分からない!文字が小さすぎて見えない!・・・某CMのパクリ笑 という声!?にお答えして不動産広告の見極めポイントをご紹介します。
不動産広告には、「物件の所在地」、「交通の利便」、「面積」、「価格」などの事項を表示することになっています。
そのほとんどが不動産広告の片隅に書かれている「物件概要」こそ、大切な情報源なんです。用途地域や建ぺい率、容積率など建物に関係すること、取引態様や住宅ローンなどお金に関わることなど、確認しておきたいことがいっぱい詰まっています。
今回の見極めのポイントとして上げたいのが「取引態様」です。売買対象となる広告物件について「売主」「代理」「媒介(仲介)」のいずれかを広告に表示することになっています。不動産を買うときに知っておきたいのは「媒介(仲介)」であれば、一部の例外を除いてほとんどの場合に媒介報酬(仲介手数料)が必要になります。また「売主」であれば媒介報酬は不要です。つまり仲介手数料は0円です。当社の物件のほとんどが自社で開発している分譲地=売主なので仲介手数料が0円です!その分引越し費や家具・家電購入にあてることができます。また「代理」の場合もたいてい媒介報酬は不要ですが、例外的に必要なこともあります。
〔取引態様による違い〕
売主/貸主:仲介手数料は不要
媒介(仲介):仲介手数料が必要(一部例外あり)
代理:仲介手数料は不要(一部例外あり)
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